■ボーダレス・アートギャラリーNO-MAは、
滋賀県教育委員会より、平成19年1月30日付けで「博物館に相当する施設」に指定されました。これにより、名称を
『ボーダレス・アート・ミュージアムNO-MA』
に変更(平成19年4月以降)することになりました。
■「博物館に相当する施設」とは?
博物館の事業に類する事業を行う施設で、国または独立行政法人が設置する施設を除き、当該施設の所在する都道府県の教育委員会から文部科学省令の定めにより、指定を受けた施設です。
その指定要件としては、「博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること」「博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専門施設および設備を有すること」「学芸員に相当する職員がいること」「常設展はもとより特別展なども行っていること」「一般公衆の利用のために当該施設および設備を公開すること」「1年を通じて100日以上開館すること」などがあります。
【関連法】
博物館法(昭和26年法律第285号)
→http://www.houko.com/00/01/S26/285.HTM