ボーダレス・アートミュージアム NO-MA(ノマ)

【ご利用案内】

誰もが訪れやすい美術館を目指して、
NO-MAが取り組んでいること

ボーダレス・アートミュージアムNO-MAでは、障害などの理由でご来館を迷っていらっしゃる方に、できるかぎりの情報提供やスタッフによる対応を行います。
「NO-MAに行きたいけど、○○が気になっている」、「目が見えにくいが、視覚以外で楽しむものがあるのか」などといった、ご来館にあたっての心配事を、合理的配慮(※)の観点からなるべく解消していくことを目指し、誰もが展覧会を楽しんでいただくための環境づくりに取り組んでいきます。
現在、取り組んでいることは、以下をご覧ください。

NO-MA外観写真

1事前に質問や、要望がある方はご連絡ください。

障害などを理由とした、来館にあたっての困りごとや、心配事を教えてください。
「さわって楽しめるものがある?」、「これが苦手なんだけど大丈夫?」、「静かにしなくてもいい?」など、あなたやあなたの周りが気になっていることや、必要なサポートを教えてください。事前に解決できたり、提供できる情報について、対応を行います。

◎過去にあった事例
寄せられた質問:「娘は風船が苦手なのですが、今回の展覧会のなかに風船はありますか?」
対応:この時の展覧会の内容に風船は含まれていませんでした。加えて、NO-MA付近に風船があるかも調べましたが、なかったので、その旨を質問者様にお伝えしました。その後、無事にご来館いただきました。

[お問い合わせ]
ボーダレス・アートミュージアムNO-MA
TEL&FAX:0748-36-5018 
E-mail:no-ma@lake.ocn.ne.jp

2NO-MAのアクセシビリティー

言語情報を視覚的に読み取りづらかったり、理解しづらかったりする方に向け、以下の方法で言語情報を提供します。
◎見えない・見えにくい方に向けて

作者紹介文の「点訳」「テキストデータ提供」を行います。

点訳写真
◎文字情報の理解が難しい方に向けて

「やさしい美術館ガイド(やさしい日本語や、わかりやすい表現を使ったNO-MAパンフレット)」をお配りしています。

ダウンロード→《やさしい美術館ガイド》


やさしい美術館ガイド表紙

表紙

 
やさしい美術館ガイド 中面

中面



身体障害のある方に(バリアフリーについて)

NO-MAは全館バリアフリーに対応しています。

  • ◎障害のある方優先駐車場はNO-MA専用駐車場に1台分ご用意しています。 (駐車場ナンバー2が障害のある方優先駐車場です。)
  • ◎車いすは玄関に1台設置されています。
  • ◎多目的トイレは1カ所あります。
  • ◎補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)は入館可能です。(ペットの入館は禁止です。)
  • ◎2階までのエレベーターを設置しています。(高さ:2m、幅:0.9m、奥行:1.1m、乗車定員:3名200kg)

    ※エレベーターに乗りきらない車いすをお使いの方は事前にご相談ください。

  • ◎ベビーカーはありません。各自でご用意願います。
エレベーター

NO-MAには2階にも展示があります。2階には手すりつきの階段のほか、エレベーターであがることができます。 エレベーターのサイズは幅90cm、奥行108cm、間口は77cmです。もし、ご使用されている車いすでは、ここに入ることができないという場合は、2階の展示を伝える別の方法を検討しますので、お知らせください。

多機能トイレ完備

館内1階に2カ所あります。そのうち多目的トイレは階段下に1カ所あります。
簡易ベッド、オストメイト水栓を設置しています。

3見えにくい、または聞こえにくいなどで作品を直接鑑賞できない人に向けた対応を行います。

ご要望に応じて、スタッフが作品を言葉で説明します。スケジュールの調整を要しますので、事前にご連絡ください。また、NO-MA主催による通常の企画展示においては、絵を立体コピー技術で「触図」にしたり、頑丈な立体作品はスタッフ立ち合いの下でさわっていただくなど、見えないことを前提にした鑑賞方法を用意することに努めます。音声が重要な作品については、聞こえないことを前提としながら、その作品性を伝えるための鑑賞方法を用意することに努めます。展覧会の規模や、性質に応じて、上記のような鑑賞方法が用意できないこともあります。そうした場合でも、言葉による説明などの対応を行います。いずれにしても、用意する鑑賞方法は、展覧会や展示作品に応じても変わってきますので、ご来館を検討される際には、「どのような鑑賞方法を用意しているか」ということをお尋ねいただくことをお勧めします。

直接鑑賞できない人に向けた対応写真
直接鑑賞できない人に向けた対応写真

「合理的配慮」とは?

障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。(障害者の権利に関する条約 第二条 定義より引用)

国内においては、各「事業者」が「合理的配慮」を行うことが法的に義務化されています。

対応ができない場合もあります。

左の定義にもあるとおり、「均衡を失した又は過度の負担」が課されることー-例えば、こちらで負担できない金銭的支出を伴うことや、スタッフの人手不足、作品を破損させる危険性があるなどの理由から、ご要望に、必ずしも対応できない可能性があることをご了承ください。